青色申告者は夫の扶養に入れないのか?

MENU

青色申告者は夫の扶養に入れないのか?

青色申告者は夫の扶養に入れないのか?
私も毎年迷ってしまったり、勘違いして大丈夫だろうか?と思ってしまうことが多いです。
妻が個人事業主の場合青色申告を行うケースも多いですね、青色申告者になるとサラリーマンの夫の扶養に入れないのではないか?という疑問がでてきます。

 

結論から言うと、OKです。
青色申告を利用しても夫の配偶者控除は受けられます。

 

夫の扶養という意味でも色々な意味があります。

●配偶者控除が利用できるか
●配偶者特別控除が利用できるか
●保険や年金の扶養になれるか
●市民税がかかるか

主にこの4点が重要だと思います。

 

配偶者控除とは12月31日の時点で

 

●夫の配偶者であること(内縁の妻は該当しない)
●夫と生計をともにしている事
●年間の所得が38万円である事
●青色申告者の事業専従者または、白色申告者の事業従事者ではない事

 

 

年間の所得が38万円というのは、青色申告の控除である65万円を引くことができます。
また、自営業の人では経費を引く事もできます。
つまり、基礎控除を引く前の金額が38万円以下である人は、所得が0円になるため、配偶者控除が受けられます。
基礎控除の38万円も引くと、所得は0円になり、所得税や市民税、保険や年金などの負担もまったくありません。

 

青色申告者の事業専従者、白色申告者の事業専従者。
これが私は勘違いしていた時期がありました。
自営業の妻が、青色申告や白色申告であった場合、夫の扶養には入れないと勘違いしていました。
つまり、配偶者控除は受けられないのだな・・・と。
これは間違いで、配偶者や親族が自営業で妻がそこでパートなどとして働いている場合は、配偶者控除は受けられませんよ、という意味だったのです。

 

配偶者控除は基礎控除を除く、38万円以外の経費や青色申告控除などを引いた額が所得となり、その金額が38万円以下であれば、配偶者控除を受けられます。
●白色申告特別控除は0円
●青色申告特別控除は10万円または65万円

 

130万円の収入があったとしましょう。
130万円の収入−青色申告特別控除65万円−経費30万円=35万円
所得は35万円で基礎控除の38万円を引くと所得は0円になりますから、所得税がかかりませんし、配偶者控除も受けられます。

 

130万円の収入−白色申告特別控除0円−経費30万円=100万円
所得が100万円になってしまいました。
これでは配偶者控除を受ける38万円の所得以上になってしまったため、配偶者控除は受けられませんね。

 

自営業の妻がサラリーマンの夫の扶養に入るには、妻が青色申告を利用したほうが控除額が大きく、お得と言う事。
また、青色申告の場合では配偶者控除に入れる可能性が高いのです。
所得とは青色申告特別控除も引くことが出来るので、断然青色申告にチャレンジしたほうがお得です。

 

白色申告で済ませていたときには、所得が大きくなってしまうため、配偶者特別控除しか受けられないケースも多いですよ。

スポンサードリンク