自営業の妻は夫の扶養の範囲で働きたい

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自営業の妻は夫の扶養の範囲で働きたい

自営業の妻は夫の扶養の範囲で働きたい人も多いです。
私も調節はしているのですが、一体どのくらいまで働いてよいのか?がちょっとわかり難いですね。

 

パートの場合、103万円の壁や130万円の壁などが存在していて、その金額を目安にすると分かりやすいのです。
●収入が130万円の場合 130万円−基礎控除38万円−給与所得控除65万円=27万円の所得
●収入が103万円の場合 103万円−基礎控除38万円−給与所得控除65万円=0円の所得

 

つまり103万円の場合、所得が0円になりますから、所得税や住民税、保険や年金などもかからないと言うわけ。
130万円というのは、保険や年金の扶養に入れない金額ぎりぎりであるため、130万円を超えると逆に出費が大きくなってしまうのです。
多くの主婦の場合では130万円を限度に考えている人が多いようです。

 

パートで働いている場合では、給与所得控除65万円を引くことができます。
これは自営業で言う経費のようなもので、65万円を引いても良いですよ、という決まりを作っています。
自営業の人の場合、経費はそれぞれ異なっていますから、65万円を引く事はできません。

 

自営業の人の場合、103万円や130万円の壁は存在しておらず、それぞれの経費の額によって変わってきます。
夫の配偶者控除に入れるのか?
収入−青色申告特別控除65万円−経費=所得になります。
白色申告の場合は、純粋に経費のみをマイナスした額となります。

 

夫の扶養と言う意味では、年金や保険もとても重要です。
パートに出ている人が130万円の壁を守っているように、自営業の妻も同じように保険や年金を自分で払いたくないわけですね。
自営業の場合、経費によって引くことができる額が違いますから注意しましょう。
また、配偶者控除や配偶者特別控除の場合、青色申告特別控除を引けたのですが、保険の場合では純粋に収入−経費の額となるので注意しましょう。

 

●配偶者控除や配偶者特別控除・・・青色申告特別控除が引ける(漸近の面で考えるため)
●保険や年金・・・収入から経費を引いた額で考える
(税金とは一切関係ない保険のため)

 

保険や年金を支払う額の基準は、130万円となっています。
つまり経費を引いた額が130万円以上の場合は、夫の保険や年金に入ることは出来なくなります。
自分で毎月国民年金を支払い、国民保険に加入するとなると最低でも年間20万円くらいは損する額でしょうか?
経費を膨らまして何とか所得を減らすことができても、経費というのは自営業の場合ある程度限度があるので、経費が大きすぎれば税務署に目を付けられるので注意しましょう。

 

自営業の妻が保険や年金の扶養に入れるかを判断するには、帳簿をしっかりとつけて、資金管理を行い、所得が130万円以上になりそうなときには、受ける仕事を調整するなどの措置が必要なのです。

 

保険の扶養に入る定義として、130万円未満の収入の人とかかれているようですが、恒常的に得られる所得の事を表しているようです。
つまり、手元に残る経費を引いた額ですね。
また、保険の扶養と認定された方は、自動的に年金も扶養者とみなされます。

 

 

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