内職・在宅ワーク・副業などの税金は?

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内職・在宅ワーク・副業などの税金は?

内職・在宅ワーク・副業などの副収入を得ることが出来たらその税金はどうなるのでしょうか?
それは主婦の場合、会社員での場合とでは少し事情が違います。
主婦が内職やアフィリエイトをする場合はどの位までなら扶養から外れないか?
税金の払い方、自分で確定申告する場合などを紹介していきます。

 

専業主婦が外で働くにしても内職にしても、103万円の壁があります。
これは外で働いた場合は103万円までは給与所得控除額の65万円を引いた額の38万円までは扶養から外れません。
内職の場合は「家内労働者等の必要経費の特例」というものがあり、この額は65万円まで適用されます。
ですから103万円から65万円を引いた38万円までが扶養を外れない金額なのです。
在宅ワークやアフィリエイトなどが内職として扱われるかは、税務署によっても多少違いますし、収入の額が少ない場合は家庭労働者等の必要経費の特例が利用できたという話もあります。
家内労働者等とは家庭での手作業内職や外交員、集金人、電力量計の検針人などが当てはまります。
これはアフィリエイトや在宅ワークなどの個人事業主として働いた場合でも同じことで初めから65万円を諸経費として徐行できることになっています。
しかし、個人事業主として届出を行う確定申告を行う場合には、多少異なってきますから詳しくは税務署で聞いてい見てください。
内職、アフィリエイト、在宅ワークなど職種は関係なく、収入が103万円を超えると確定申告をしなければならず、扶養からも外れるので夫の厚生年金や健康保険には加入できなくなるということを基本として覚えておくと良いと思いますが、個人事業主が控除できるのは基礎控除の38万円ですから最低限でもそれ以上働いたら確定申告の必要性が出てくる可能性もあるのです。

 

内職を副業にしている場合はこれには当てはまりません。
会社員やアルバイト、パートなどの収入がある人は内職は副収入となります。
この場合、副収入の金額から諸経費を引いた額が20万円以上なら雑所得として確定申告が必要になってきます。
この雑所得とはプロバイダーの代金パソコンの代金や電気代の一部などが入っていますから必要経費を良く理解し無駄なく計上することが大切です。

 

 

■専業主婦の場合
年間103万円までなら確定申告が不要
(家内労働者等の必要経費の特例の額65万円を引いた額では38万円)

 

■パートや社会人としての給料がある人
年間20万円までなら確定申告が不要


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