主婦の在宅ワークで確定申告が必要なのは?

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主婦の在宅ワークで確定申告が必要なのは?

主婦が個人事業主として働こうと考える時に、はじめに出てくる疑問が確定申告の問題だと思います。
私の場合では在宅でパソコンを使った仕事を行っており、一定収入に達するまでは確定申告を行っていませんでした。

 

その金額は誰でも利用できる税金の基礎控除というものを基準としていました。
基礎控除確定申告や年末調整において所得から誰でも引く事ができる、基本的な控除という事になります。
金額は38万円です。
つまり、年間の収入が38万円以内であれば、主婦が個人事業主として仕事を持っていたとしても、確定申告の必要性は無いということになります。
それ以外の控除の色々とあるのですが、基本的には基礎控除以内の収入であれば確定申告が必要ないと考えておけば間違いありません。

 

しかし、主婦が個人事業主として.38万円以下の収入しか無い場合は、はたして個人事業主と言えるのかという疑問が出てくると思います。
恐らくこのくらいの収入しかない人は、開業届けも出していませんし、お小遣い程度の収入みたいな感覚でお仕事を行っているのではないでしょうか。

 

年間38万円以下の収入であっても、仕事の依頼先で源泉徴収されている場合は、確定申告して税金の還付を受けた方が良いでしょう。
白色申告で行い、依頼先から年末に源泉徴収書を送ってもらえば良いのです。

 

最近アフィリエイトという在宅ワークが流行っているため、WEB用の記事作成のお仕事というのが在宅ワークとして良くあるのですが、原稿料は企業によっては10%の所得税を引いたものが報酬として振り込まれる場合もあります。

 

個人の方とのやり取りではまず源泉徴収されていることは無く、企業との契約でその企業が直接お仕事を依頼している場合は源泉徴収されている事もあります。
普通源泉徴収があることを予め提示しているので、何も連絡が無ければ源泉徴収は無いという事になります。

 

どんなに年間の収入が少なくても、源泉徴収している企業との契約であれば、確定申告して払いすぎた税金を取り戻さなければなりません。
それが数千円であってもきちんと行っておいた方が良いでしょう。
白色申告の場合は、開業届けを出していなくても行う事が出来ます。

 

扶養の範囲で働きたい場合は、白色申告でも十分ですし、一定の収入が得られるまでは開業届けを行わなくても良いと思います。
一時収入という扱いで良いでしょう。

 

しかし、青色申告をして税金対策を行いたい、扶養の範囲以上に働きたい、開業して取引したいという理由があれば開業届けを出しておいた方が良いと思います。
収入がたとえ少ない場合でも、開業していた方がクライアントへの信頼感が高いかも知れませんね。

 

私は現在、扶養の範囲以内であること、まだある程度の収入が得られてから2年ほどである事から、開業届けはまだ出していません。
青色申告を利用するほどの税金対策のメリットが無いという事も、開業届けの必要性はそれ程感じていません。


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