SOHOの税金

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SOHOの税金

SOHOに欠かせないのが税金です。
会社で働いていた場合は、会社で全て税金計算を行ってくれましたが、SOHOは個人事業主ですから全て自分で税金対策を行う必要があります。
SOHOに関係してくる税金には、所得税と住民税、事業税があります。
しかし、確定申告で所得税の申告を行えば、自動的に計算され住民税と事業税も請求されてきます。
ちなみに事業税は所得が270万円以上の人、住民税は夫の扶養の範囲で働いていればかかりません。
所得税とは1月1日〜12月31日の所得に対してかかる税金の事です。「所得」とは貰った報酬全てのことを現しているのではなく、その収入から必要経費を引いた額になります。
更にその金額から様々な控除を引いた額が「課税所得」と呼ばれています。
自分が主婦でSOHOの場合には、夫の扶養に入れるかという事が重要だと思いますが、この「所得」という言葉は良く遣われる言葉ですから覚えておきましょう。
つまり、所得税とは課税所得に対してかかる税金の事で、所得が0円なら当然所得税も0円になります。

 


SOHOと確定申告

しかし、SOHOの場合では、クライアントから貰う報酬で既に所得税が引かれている場合があります。
これは原稿料などで報酬の10%を予め引いて支払い、源泉徴収したものです。
SOHOなら全て源泉徴収されているとは限りませんが、ひかれている場合は大抵その旨知らされる事になります。
所得税を支払う必要の無い場合では、収入がどんなに少なくても確定申告して支払った税金を取り戻します。これを「還付申告」と呼んでいます。
また、本来は必要経費を引いた所得から引くものですから、予め引かれた税金は返ってくる可能性もあります。
SOHOの場合は払いすぎていた税金が戻ってくる可能性もあるので、確定申告はきちんと行うようにしましょう。

 

主婦のSOHOの場合、夫の扶養控除に入れるか?

主婦の場合では、夫の控除に入れるかと言う事が問題になってきます。
主婦でSOHOをやる場合でも、夫の扶養の範囲以内で働きたいと考えている人も多いのです。
パートだと103万円の壁とか、130万円の壁とか呼んで分かりやすいのですが、SOHOはパートと違った分かりにくい点もあると思います。
パートの場合では、103万円を超えると所得税がかかり、130万円以上になると夫の扶養に入れなくなります。
130万円の収入がある場合は、逆にマイナスとなってしまうことが多いため、130万円を目処に働く人も居るようです。
夫の配偶者控除というのは、妻に所得が無い場合に夫の給料から38万円控除する事ができます。
つまり給料から38万円引いた額に所得税がかかると言うものです。
色々な控除を入れると、課税所得が0円になる場合もあり、配偶者控除は重要だと言えます。
そして、妻が働いている場合では、必要経費を引いた額が5万円までなら配偶者控除を受けられます。
収入ではなくあくまでも「所得」という事になります。
SOHOの場合は、103万円の壁などパートと一緒の考えをしているのは間違いです。
SOHOの方が厳しい条件のように思えますが、実は必要経費を引くことができるのでそれ程変わらないのです。
実は「家内労働者」は必要経費が65万円以下の場合、65万円まで認めるという特例があります。
家内労働者は一般的に内職などの人が当てはまるのですが、SOHOの場合でも適用する事ができます。
つまり、必要経費65万円+5万円=70万円の収入の人は夫の配偶者控除を利用できるという事になります。
しかし、この家内労働者に含まれるためには、一箇所の企業から委託で仕事を請けている場合に限ります。
妻の所得が5万円を超えても、段階的に配偶者特別控除が減っていくだけで、利用できないわけではありません。
しかし、38万円以上では(基礎控除の額)配偶者控除が受けられず配偶者特別控除のみで、76万円以上だと配偶者特別控除も受けられなくなります。
その外にも確定申告の青色申告の場合で、65万円の控除が利用できるものもありますから、家内労働者に含まれない場合は青色申告を検討してみましょう。
家内労働者は厳密には税務署に問い合わせるのが一番ですが、事業としてやっているのではなく、お小遣い程度の稼ぎなら恐らく適用されると思います。

SOHOが利用できる控除

他に利用できる控除では、基礎控除の38万円、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険控除、損害保険料控除、医療控除、住宅ローン控除などがあります。
夫の方が所得が多いなら、夫の方に優先的に控除を使い、使いきれなかった控除があれば妻の所得から控除を引けば課税所得を減らす事ができます。
節税するためにも、使える控除は使うことです。

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